☆新築住宅のお引渡しから10年間に、
住宅品質確保法で定められた基本構造部分
(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分)に
雨漏りや住宅の傾き等の瑕疵が発見された場合、
住宅事業者が負担する補修費用に対して保険金が支払われます。
住宅事業者が倒産していた場合、直接お客さまに補修費用が支払われます。住宅事業者との間でトラブルがあった場合でも、専門の紛争処理機関が利用できます。
☆「まもりすまい保険」では設計施工基準を定めています。
保険に加入される住宅は、この基準に基づき、
工事中に専門の検査員(建築士)による現場検査が行われます。
☆「まもりすまい保険」の申込手続きは、住宅事業者が行います。
まもりすまい保険を利用できる住宅事業者を検索することができます。