「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、すべて住宅事業者を対象として提供する保険です。
この保険は、新築住宅の住宅事業者等(建設業者・宅建業者等)が、住宅保証機構との間で保険契約を締結するもので、保険金は、住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐久性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が、住宅取得者に対して、10年間の瑕疵保険責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る損害に対して支払われます。
なお、住宅事業者が倒産等により瑕疵担保責任を履行できない場合には、住宅取得者に対して直接保険金をお支払いする保険です。